結論:悪用されていないか注意すべき。あと残業代は減る。
働き方改革が進む中で、注目されているのが「変形労働時間制」です。
変形労働時間制を採用している企業割合は 約6割と、過半数の企業で取り入れられています。
ところが、従業員側にとってデメリットしかないとの声も少なくない制度です。
フレックスタイム制を除き、労働時間の決定権を企業側が持っているからです。
さらに、労働時間の把握が難しくなることを利用して残業代を誤魔化そうとする企業もあります。
「休日が少ない」「残業代が出ない」「そもそも廃止すべきでは」といった声も見られました。
この記事では、変形労働時間制の実態をわかりやすく解説します。

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変形労働時間制という制度

変形労働時間制とは?
決められた期間の中で、1日の労働時間を柔軟に調整する制度です。
超簡単に言うと、
「1か月間の労働時間を〇〇時間と決め、トータルでその時間になるように、日々の労働時間を調整する(=残業代が発生しないようにする)制度」
です。
労働時間の期間は1週間、1か月間、1年間の中から決められます。
閑散期と繁忙期の仕事量に大きな差が出る業種で採用されています。
2024年時点で、変形労働時間制がを導入している企業割合は60.9%となっております。

変形労働時間制の概要と目的
企業側は、業務の効率化と残業時間の削減を主な目的としています。
例えば、1か月の変形労働時間制で月160時間勤務と定められたとします。
第1週目、第2週目が繁忙期で、週の労働時間は計100時間。
第3週,第4週目が閑散期で、計60時間しか働かなかったとします。
この場合は変形労働時間制なので、合計160時間となり残業にはなりません。
閑散期の労働時間は短くなるため、暇な時期に会社に居るだけという状況がなくなり、業務量の調整ができます。
正しく運用できれば、総労働時間は減少します。
変形労働時間制は4種類ある
1ヶ月の変形労働時間制
1か月単位で労働時間を調整する制度です。
月の合計時間内であれば、休日を減らすこともできます。
1週間の変形労働時間制
1週間単位で労働時間を調整します。
導入している企業は1.4%と非常に少なく、意味があるのかな?とも思える設定期間です。
1年の変形労働時間制【問題】
1年間の中で勤務時間を調整します。
1年単位で導入している企業がもっとも多く、32.3%となっています。
問題は、1年間の中で調整する制度だが、1週間の限度時間が守られているか?という点です。
1年単位の変形労働時間制には、1日·1週の労働時間の限度が定められており、1日10時間、1週52時間が限度時間です。
出典:『1年単位の変形労働時間制導入の手引』厚生労働省
変形労働時間制の会社で働いている人は、この規制を知っているでしょうか?
働く側が不利益を被るケースが多く、廃止して欲しいとの書き込みも見ます。
フレックスタイム制
フレックスタイム制も変形労働時間制の一種です。
こちらは、会社ではなく自分で労働時間を選べます。
働きやすい制度は、圧倒的にフレックスタイム制ではないでしょうか?
変形労働時間制のメリット

生産性向上につながる
固定労働時間制と比べ、仕事がない時にもダラダラと会社に残ることがなくなるため、能率アップにつながります。
企業は無駄な残業代を減らし、コスト削減を図れます。

残業が減る
労働時間が計画的に組まれるため、残業が発生しにくくなります。
無駄に会社に残って、終業時間まで待つ必要がなくなるのです。
従業員は労働時間が減り、企業側にとっては残業代を抑えることでメリットがあります。
ただし、働く人にとっては残業代が減ることも懸念材料です。
ワークライフバランスの向上が見込める
特にフレックスタイム制の場合、働く時間にメリハリがつき、私生活と仕事の両立がしやすくなります。
平日の空いている時期に遠出したりということもできます。
正しく運用されていれば労働時間が減る制度なので、変形労働時間制バンザイ!という人もいるでしょうか?
変形労働時間制のデメリット

残業代が減る
労働時間が調整できるので、残業ができなくなる場合があります。
生活残業で残業代を稼ぎたい人にとっては、居心地の悪い制度かもしれません。
労働時間が減るのは良いことですが、残業代によって生計を立てようとしている人にとっては、都合が悪くデメリットしかないかもしれません。。
労働時間が不規則になる
変形労働時間制によって、労働時間が日ごと週ごとに変わることがあります。
出退勤時間が変わったり、不規則な休日がイヤな人にとってはデメリットしかない制度かもしれません。
また、不規則な勤務により、残業代の計算が複雑になることもあります。
逆に過労に繋がる可能性がある
忙しい時期に勤務が集中し、過労が発生しやすくなることもあります。
頑張っても残業代として払われないって、頑張り甲斐がないと思うのは私だけでしょうか?
変形労働時間制とほかの働きかたとの違い

変形労働時間制と固定労働時間制
固定労働時間制では、毎日平日の同じ時間に働くのが基本です。休日も一定で、予定が立てやすいのが特徴です。
一方、変形労働時間制は休日や労働時間の変動が激しくなります。
変形労働時間制とフレックスタイム制
フレックスタイム制は始業と終業をある程度自由に決められます。
他の変形労働時間制と違い、労働者に裁量があるのが特徴です。
変形労働時間制と裁量労働時間制
裁量労働時間制は成果重視で、勤務時間を問わないのが特徴です。
変形労働時間制と異なり、労働が時間で測られないため残業代の概念があいまいになります。
会社側に悪用されやすい形態のひとつです。
まとめ:変形労働時間制を悪用しようとする企業が存在する
変形労働時間制は、柔軟な働き方を実現する一方で、さまざまな問題も抱えています。
制度の運用の仕方によっては、「休日が少ない」「残業代が出ない」といったデメリットが発生します。
たしかに、決定権は会社にありますが、違法に運用していい制度ではありません。
「あれ、おかしいな?」と思ったら、その会社の就業規則を確認してみましょう。
入社候補にある際は、企業の口コミでも実態がある程度わかるはずです。

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